相続の基礎知識第4回~遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求
相続の基礎知識の第4回目は、「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」についてです。
遺言書があり、それが相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分の権利を行使できますが、これを「遺留分減殺請求」と呼んでいました。しかし今回の法改正により、「遺留分侵害額請求」に変わりました。
例えば、相続財産が不動産であった場合、改正前は、遺留分減殺請求により相続財産は相続人による共有財産となりましたが、改正後は、遺留分の侵害に対しては、金銭で請求することになりました。
これにより、遺留分の権利行使による権利関係の複雑化が回避されます。
(上記記事の内容は、2021年11月16日時点のものです。)
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