相続の基礎知識第2回~あなたの相続分はどの位?

 相続の基礎知識第2回です。
 どの相続人がどれだけ相続するかは民法に規定されています。これを「法定相続分」といいます。

 <例1>法定相続人に子がいる場合
    法定相続分は「配偶者1/2」、「子1/2」
    ただし、配偶者がいない場合は、「子1/1」
 
 <例2>法定相続人に子がいない場合
  法定相続分は「配偶者2/3」、「親1/3」
  ただし、配偶者がいない場合は、「親1/1」
 
 <例3>法定相続人に子と親がいない場合
  法定相続分は「配偶者3/4」、「兄弟姉妹1/4」
  ただし、配偶者がいない場合は、「兄弟姉妹1/1」
 
 配偶者は常に相続人であり、また、子、親、兄弟姉妹などが複数いる場合は人数割となります。
 (上記記事の内容は、2020年8月6日時点のものです。)
 
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