相続の基礎知識第3回~遺言と遺留分

 相続の基礎知識の第3回目は、「遺言と遺留分」についてです。
 故人は、「遺言書」により生前における意思表示を行うことができます。通常、相続は、民法に規定される法定相続分に基づき相続しますが、遺言書がある場合、遺言書に基づく財産の相続が優先されます。
 ただし、遺言書がある場合でも、すべてが遺言書のとおりになる訳ではなく、遺言によっても侵すことのできない相続人に認められた相続財産の割合があり、これを遺留分といいます。
 遺留分は法定相続分の1/2となりますが、親などの直系尊属のみが相続人の場合は1/3となり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 例えば、配偶者と子が相続人の場合、
 子の法定相続分は1/2ですから、1/2×1/2の1/4が子に認められた遺留分となります。
 
 (上記記事の内容は、2021年1月6日時点のものです。)
 
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