相続税がかかる場合とかからない場合

 相続の基礎知識の第6回目は、「相続税がかかる家とかからない家」についてです。
 相続税額の総額は、相続財産の価格から基礎控除額(財産の額から差し引いてもよい額)を差し引くことで計算されます。なお、基礎控除額は法定相続人の数により決まり、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と計算されますので、例えば、法定相続人がひとりなら、3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円、3人なら3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円といった具合です。そして、相続財産の価格が基礎控除額に収まれば、相続税はかからないことになります。
 よって、同程度の相続財産を残してお亡くなりになった方がいた場合でも、その人の法定相続人の人数の違いで基礎控除額が変わってきますので、相続税がかかってくる家があったり、相続税がかからなかった家がでてきたりするわけです。この基礎控除額は、2015年以降の相続から引き下げられたため、課税対象者が増えています。相続税の節税のためには、相続財産を適正に評価することが大切だと考えます。
    
 (上記記事の内容は、2022年1月11日時点のものです。)
 
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