相続における不動産鑑定の必要性

 相続財産に不動産が含まれる場合、当然、その不動産の適正な価値も把握しておかなければなりません。多くの場合、国税庁が発表する相続税路線価(https://www.rosenka.nta.go.jp/)などに基づき計算されると思います。
 ただし、これらの価格は、年に一度しか発表されませんし、相続財産が特殊な画地(規模大、不整形地、無道路地等)であったり、特殊な用途(旅館・ホテル、福祉施設、工場等)の場合、相続税路線価ではそこまで対応していないのが実情です。そのような場合には、専門家による不動産鑑定をおすすめいたします。
 弊社では、不動産鑑定評価基準に基づき、被相続人がお亡くなりになった日時点の適正な評価額を求め、鑑定評価書を作成いたします。
    
 (上記記事の内容は、2022年12月5日時点のものです。)
 
 不動産についての相談、相続にあたっての不動産鑑定評価の問い合わせはこちらまで
 不動産鑑定評価、不動産調査報告など弊社のサービス案内についてはこちらまで
 
  
                                             

会社説明

前の記事

賃料の種類