相続財産がアパートの場合

 相続財産がアパートなどの場合、すなわち相続する家屋が他人に賃貸されているようなケースでは、相続上、「貸家」として扱われ、固定資産税評価額から借家権割合(30%)の分だけ減額して算出されます。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の家屋が他人に貸されていた場合、1,000万円-(1,000万円×30%)=700万円となります。
 上記の計算方法はとても簡便で誰にでも計算できると思いますが、実際、アパートのような投資物件であれば、その物件の収益性(賃料水準、空室率、維持管理費、固定資産税など)により、評価額が大きく異なることになり、周辺の賃料水準より高めの賃料で入居者が入ってくれていたり、空室率が低ければ、上記の簡便な方法による価格より高い評価額が出てきますし、逆に、築古物件で賃料が安かったり、空室率が高ければ、簡便な価格より低い評価額が出てくる可能性が高いことになります。
 相続財産がアパートなど貸家である場合は、専門家により適正な価格を出した方が、相続にあたって有利になることもありますので、ぜひご相談いただければと思います。    
 (上記記事の内容は、2023年8月8日時点のものです。)
 
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