財産目録の作成について

 相続の基礎知識の第8回目は、「財産目録の作成」についてです。
 相続法の改正によって、自筆ではなくパソコンで作成した財産目録を遺言状の添付書類として利用することが可能となりました。この財産目録には法的な書式や必要記載事項などはなく、自由に作成することができます。但し、財産目録には遺言者が署名押印する必要があります。
 不動産であれば、「土地」と「建物」に分け、それぞれ所在地、数量、用途(自宅、別荘、投資マンションなど)、評価額などを記載していくといいと思います。場合によっては、ご自分の所有する不動産がどこにあって、どのような状況になっているかをよく把握できていない方もいらっしゃいますが、弊社では、謄本、公図などの確認資料のほか、所有者からのヒアリングなどを基に財産目録作成のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
    
 (上記記事の内容は、2022年8月1日時点のものです。)
 
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