相続人でない親族も金銭請求ができるようになりました。

 相続の基礎知識の第5回目は、「相続人以外の親族」についてです。
 これまで民法は、配偶者を除き法定相続人をすべて血族と規定しており、遺言がない限り血族でない人が相続人に含まれることはありませんでした。しかし、今回の法改正により、「相続人以外の親族が故人に対する療養や看護などによって故人の財産の維持や増加に寄与した場合には、相続人に対し、寄与に応じた金銭請求をすることができる」となりました。
 これにより、例えば長男の親の看護を長男の嫁が行っていた場合、特別寄与者として金銭請求をすることが認められるようになりました。但し、これは故人の親族に限られ、故人の親族でない人が療養などを行っても、特別寄与者にはなりません。
    
 (上記記事の内容は、2021年12月10日時点のものです。)
 
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