崖地の評価について

 不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第20回目です。
 今回は「崖地」についてご説明いたします。土地価格比準表第7次改訂では、「傾斜度15度未満の利用可能な崖地」と「傾斜度15度以上の利用不可能な崖地」に区分しています。
 
 <利用可能な崖地>
   ①崖地(傾斜)の方位
    → 南70~90 東55~70 西50~60 北40~50  
   ②崖地の傾斜の状況
    → 基礎を補強すれば住宅建築が可能であるが、崖地を直接庭として利用することは不可能
      80~90    
 
 <利用不可能な崖地>  
   ①崖地(傾斜)の方位
    → 南50~80 東40~60 西30~50 北10~20  
   ②崖地の傾斜の状況
    → (イ)崖状を呈し、庭としての利用は殆ど不可能
    → (ロ)人工地盤により宅地利用可能であるが、通常の住宅建築は不可能
        60~70
 
  例えば、傾斜度12度の利用可能な南向き傾斜の崖地で、通常の基礎を補強すれば住宅建築が可能な土地の格差率は、
 ①傾斜方位による格差率 → 80(南)
 ②崖地の傾斜の状況 → 90(補強により住宅建築可能)
 以上より、方位による格差率と傾斜の状況の格差率を乗じることにより、崖地による格差率は72/100となるので、対象地の存する地域の標準的な画地の土地価格が100,000円/㎡であれば、対象地の土地価格は72,000円/㎡となります。

   (①)  (②)   (崖地格差率)
   0.8 × 0.9 = 0.72
     
   (標準画地価格) (崖地格差率)
   100,000円/㎡ × 0.72 = 72,000円/㎡   
 
 
 
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