無道路地について
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第21回目です。
今回は「無道路地」についてご説明いたします。都市計画区域内において、接道要件を満たさない無道路地は建物を建築することができません。土地価格比準表第7次改訂では、無道路地の場合、現実の利用に最も適した道路等に至る距離等の状況を考慮し、取付道路の取得の可否及びその費用を勘案して適正に定めた率をもって補正するものとする、とあります。
例えば、対象地が接道義務を満たすことを前提とした土地価格を10,000,000円、対象地が接道義務を満たすために必要となる土地の取得費を2,000,000円とすると、無道路地である対象地の土地価格は8,000,000円となります。
(接道前提価格) (買収費用)
10,000,000円 - 2,000,000円 = 8,000,000円
なお、買収費用を求めるにあたっては、対象地から既存の道路までの距離を考慮した買収面積に周辺の標準的な画地の土地価格を乗じ、これに買収リスクとして5割程度上乗せしたものを買収費用と考えたりしますが、実際、他人所有の土地を売ってもらって、それを取付道路にするのには、金銭的にも時間的にもかなりの困難が伴うことが予想されることから、場合によっては、対象地を無道路地のまま建物建築ができないことを前提とした評価を行うこともあります。
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