道路後退(セットバック)について

 不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第16回目です。

 今回は「道路後退(セットバック)」についてご説明いたします。建物を建築するためには接道要件(幅員4m以上の道路に2m以上接道していること)を満たさなければなりませんが、幅員4m以下の道路に接道している土地の場合、幅員が4mになるように、道路後退をしなければなりません。道路後退部分には建物を建てることができず、また、建蔽率・容積率を計算する際の敷地面積にも含まれませんので、土地評価においては減価要因となります。
 
 例えば、幅員2m道路に接面する間口10m・奥行10mの地積100㎡の土地があったとします。幅員4m以下の道路ですので、道路中心線を基準に両サイドを2mづつ(対象地側は1m)道路後退した線までセットバックしなければなりません。

 <道路後退面積>
(道路後退距離)  (間口)
  1m ×  10m = 10㎡
 
 <道路後退による減価率>
 地積100㎡のうちの10㎡をセットバックしなければならないので、この土地の道路後退による減価は▲10%となります。
(道路後退面積)  (全体地積)
  10㎡ ÷  100㎡ = ▲10%

 なお、特定行政庁が指定する区域内においては、幅員4mではなく、6mになるように道路後退しなければならない地域があったり、対象地の反対側が河川や崖などの場合は、道路の反対側から幅員が4m(区域によっては6m)になるようにセットバックしなければならないケースもあることにご注意ください。
  
 
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