公簿地目と現況地目

 不動産を扱うプロではない一般の方でも、知っていて損はない不動産に関する知識、役に立つ実務上のお話などをお送りする「不動産基本知識」シリーズの第4回目です。今回も、前回に引き続き、「地目」についてです。
 

公簿地目と現況地目?

 登記簿に記載されてる地目を「公簿地目」といいますが、この公簿地目は、現在の実際の地目である「現況地目」と必ずしも一致しているとは限りません。公簿地目は、「田」になっていても、その後、その土地を整地して建物を建てても、登記簿上の地目変更を行っていなければ、公簿地目は「田」、現況地目は「宅地」と両者は一致しないことになります。
 よって、不動産を購入するような際、登記簿などの書類を確認するだけでなく、現地に赴きしっかりと現況を確認することも重要となります。
 なお、不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」とされています。
 
 
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