不動産の地目とは

 不動産の専門家ではない一般の方でも、知っていて損はない不動産に関する知識、役に立つ実務上のお話などをお送りする「不動産基本知識」シリーズの第3回目です。今回は、「地目」についてです。

地目とは何か?

地目とは、土地の種類、つまり、その土地がどのような目的で利用されているかを表すものです。不動産登記法には23種類の地目が定められています。普段、不動産鑑定評価の仕事をしていて、よく目にする地目は、宅地、山林、田、畑、原野、公衆用道路、雑種地くらいでしょうか。

地目内容
宅地建物の敷地として利用されている土地
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
牧場家畜を放牧する土地
塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼かんがい用水でない水の貯留地
学校用地校舎、附属施設の敷地および運動場
墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地
鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
運河用地運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池耕地かんがい用の用水貯留地
防水のために築造した堤防
井溝田畝又は村落の間にある通水路
保安林森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公園公衆の遊楽のために供する土地
雑種地上記のいずれにも該当しない土地

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