不動産の地目とは
不動産の専門家ではない一般の方でも、知っていて損はない不動産に関する知識、役に立つ実務上のお話などをお送りする「不動産基本知識」シリーズの第3回目です。今回は、「地目」についてです。
地目とは何か?
地目とは、土地の種類、つまり、その土地がどのような目的で利用されているかを表すものです。不動産登記法には23種類の地目が定められています。普段、不動産鑑定評価の仕事をしていて、よく目にする地目は、宅地、山林、田、畑、原野、公衆用道路、雑種地くらいでしょうか。
地目 | 内容 |
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宅地 | 建物の敷地として利用されている土地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留地 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地および運動場 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 上記のいずれにも該当しない土地 |