不動産を売買(賃貸)する際の仲介手数料について

 不動産を扱うプロではない一般の方でも、知っていて損はない不動産に関する知識、役に立つ実務上のお話などをお送りする「不動産基本知識」シリーズの第6回目です。今回は、「不動産を売買(賃貸)する際の仲介手数料」についてです。
 

不動産を売買する場合の仲介手数料

 不動産を購入したり、または売却する際、多くの方は不動産屋さん(宅地建物取引業者)に仲介をお願いすると思いますが、その場合の不動産業者に支払う報酬基準は国が決めています。
 
 物件の価格(取引価格)が200万円まで ~ 取引価格×5%(+消費税)
 物件の価格(取引価格)が400万円まで ~ 取引価格×4%+2万円(+消費税)
 物件の価格(取引価格)が400万円超  ~ 取引価格×3%+6万円(+消費税)
 
 なお、上記の報酬基準は、あくまで手数料の上限額ですので、ご注意ください。
  
 

不動産を賃貸する場合の仲介手数料

 不動産を売ったり、買ったりした時だけでなく、不動産を借りたり、貸したりする場合も仲介手数料は発生します。売買の時と同様、不動産業者に支払う報酬基準は国が上限を決めています。
 
 仲介手数料の上限 ~ 物件の賃料の1か月分(+消費税)
 不動産業者が貸主と借主の双方から仲介手数料を受け取る場合は、それぞれ賃料の0.5か月分(+消費税)以内が原則
 貸主の承諾があれば、借主から賃料の1か月分(+消費税)を受け取ることができる
 
 
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