正式な不動産鑑定と簡易評価で評価額は異なるか?

 普段、お電話やメールなどで問い合わせをいただきますが、その中でも特に多い質問とそれに対する回答内容を紹介したいと思います。
 
 質問:正式な不動産鑑定として依頼した場合と、簡易評価で依頼した場合、評価額は異なりますか。

 回答:正式な不動産鑑定の場合、不動産鑑定評価基準に基づき、三手法(取引事例比較法・収益還元法・原価法)のうち、対象不動産に適用すべき手法をすべて採用して鑑定評価額を求めます。
 一方、簡易評価の場合、上記の三手法のうちの1または2手法を採用して評価額を求めます。結果として、例えば、地積70坪程度の通常の戸建住宅が評価対象の場合であれば、正式な不動産鑑定でも簡易評価でも、両者の価格が大きく異なる可能性は低いですが、大規模画地やアパート、ビルなどの投資物件、ホテルや工場、借地権など特殊物件の場合は、価格が大きく異なる可能性が高いため、弊社では、簡易評価としてのご依頼はお断りしております。
 
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