農地価格についてのご相談

 先日、「相続財産に農地があり、長男が言うには、この土地は現在も耕作中で、換金しても二束三文であるから、次男(相談者)の分け前はないとのこと。しかし、長男の主張には納得がいかない。どうしたものか」、という農地価格についてのご相談がありました。
 
 農地は、国民のために限られた資源であり、国民に対する食料の安定供給を確保する必要があるため、国は、農地を農地以外のものにすることに対し厳しく法規制を行います。しかしながら、日本国内のすべての農地について一律に厳しく法規制がなされているわけではく、場所ごとに規制内容は異なります。同じ農地であっても、農地以外の用途に転用することが認められない農地もあれば、宅地などへの転用が認められる農地もあります。たとえ現況が農地であっても、宅地転用が認められる可能性が高い農地で、しかも周辺地域が住宅地としてある程度需要が見込めるエリアであれば、宅地価格の水準に近い評価額が出ることもあります。
 
 結局、ご相談者から農地の評価依頼があり、市役所で調査したところ、対象地は宅地転用が可能な農地でした。対象地は、接面道路より1m~2m低い土地で、形状も不整形であるなど、やや個別性の強い土地であったため、宅地並みの評価額までは出ませんでしたが、長男が言うような二束三文の価値しかない土地ではなかったことが分かり、ご依頼者も喜んでおりました。
 
 
  
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