不動産譲渡の際、鑑定報酬料(鑑定費用)は譲渡費用に計上できるか

 今回は、不動産譲渡に伴う課税についてです。

 不動産を譲渡すると、譲渡収入金額から(1)取得費、(2)譲渡費用、(3)特別控除額を引いた課税譲渡所得に所得税、住民税が課せられます。

 (1)取得費とは、譲渡した不動産を購入したときの代金、購入時の仲介手数料、購入後に支出した改良費、設備費を加えた額です。
 (2)譲渡費用とは、不動産を売却した時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、売却のために測量した場合の測量費、土地を売却するためその土地上の建物を取壊した場合の解体費用などの額です。
 (3)特別控除額とは、一定の要件を満たす場合に適用され、例えば、収用等により土地建物を譲渡した場合は5,000万円の控除、マイホームを譲渡した場合は3,000万円の控除などです。

 なお、不動産を売却する際、不動産鑑定士に評価依頼した場合の鑑定報酬料(鑑定費用)は、上記の譲渡費用に計上することが認められていますのでご安心ください。
 
 不動産譲渡に関する鑑定費用はこちら(鑑定費用ページ)をご覧ください。
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 ※なお、今回の記事は2019年2月時点までのものです。