鑑定評価額が不動産を譲渡する際の取得価格の代わりになるか
普段、お電話やメールなどで問い合わせをいただきますが、その中でも特に多い質問とそれに対する回答内容を紹介したいと思います。
質問:不動産を売却する際の譲渡所得の計算にあたり鑑定評価書を利用できますか?
回答:現在、不動産の売却を予定されているそうですが、その不動産をいくらで取得したか分からないため、不動産鑑定評価による評価額をもって譲渡所得を計算する際の取得価格にできませんか、という問い合わせでした。
そもそも、不動産(土地、建物)を売却して得た利益を「譲渡所得」といい、この譲渡所得に対して税金(所得税と住民税)を支払うことになります。そして譲渡所得の計算は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
収入金額 | 売却した時の価格 |
---|---|
取得費 | 土地建物の購入代金、建築代金、購入時の税金、購入時の仲介手数料のほか、設備費や改良費など |
譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、印紙税、不動産鑑定費用など |
念のため、税務署にも確認しましたが、土地建物の取得費を証明するものは、売買契約書のほか、領収書や借入書類等が該当し、不動産鑑定書は無効とのことでした。たしかに、譲渡所得を計算する際、その不動産の当時の適正価格がいくらであったかはあまり関係なく、実際、いくらで購入していたかが重要だと思いますので、税務署の回答も納得です。
なお、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
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