土砂災害防止法について
熱海市伊豆山地区で土石流が発生し多くの被害が出たことが連日報道されていることから、災害について改めて目を向ける方も増えているかと思います。
不動産の評価を行う際、不動産鑑定士は市役所などに赴き、対象地についていろいと法規制についての調査を行います。都市計画法や建築基準法、森林法や農地法など調査内容は多岐にわたりますが、そのなかに土砂災害防止法についての調査も含まれます。
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。具体的には、土地が土砂災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)に指定される区域では、警戒避難体制の整備が行われることになり、さらに土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定される区域では、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、建築物の移転勧告など厳しく法規制されることになります。よって、不動産鑑定士も、鑑定評価上、対象土地がレッドゾーン内に位置しているような場合、大きく減価を行うこともあります。
ご自分の土地が、土砂災害防止法の指定範囲内に位置するため、思っていたよりも資産価値が下がっている可能性もあるかもしれません。土砂災害防止法の指定地域については、各都道府県のホームページなどで簡単に確認ができますので、一度、ご自分の土地について調査してみてはいかがでしょうか。
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