1. 不動産鑑定士について
  2. 業務内容について
  3. 評価依頼について
  4. その他
  5. 関連記事

不動産鑑定士について

不動産鑑定士とは何ですか?
不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価を行う法律上の資格を持つ者です。
弊社には、国家試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録された不動産鑑定士が所属しております。

業務内容について

正式な不動産鑑定と簡易評価(不動産調査報告)の違いは?
国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に基づいて評価したものが「不動産鑑定」です。法律的に認められた信頼性の高いものです。
不動産鑑定評価基準に基づかない簡易なものが「不動産調査報告」です。
「不動産調査報告」では、土壌汚染調査や建物内部の確認などの評価作業の一部が割愛されるため、報告書内において「価格等調査の基本的事項及び手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行った場合には結果が異なる可能性がある。」旨、明記されます。
こちらのページも合わせてご参照ください。
不動産調査報告(簡易評価)と不動産鑑定(正式な鑑定評価)の違い
簡易評価(不動産調査報告)として依頼できないケースはありますか?
大規模画地、ホテル、ゴルフ場などの特殊案件、また、ご依頼内容などによっては簡易評価としてのご依頼をお断りしております。
詳しくはお問合せ下さい。
全国どこでも評価の依頼は可能ですか?
弊社は全国的な不動産鑑定士ネットワークに所属しており、全国対応が可能です。
また、交通費や宿泊代なども別途いただいておりません。
土地の調査や写真撮影のみの依頼はできますか?
土地の行政的調査(用途地域や道路幅員など)や写真撮影のみのご依頼もお受けしております。
詳しくは、「不動産調査代行」ページをご覧下さい。

評価依頼について

評価に必要な費用はどれくらいですか?
鑑定費用はサービス内容(不動産鑑定、簡易評価等)により異なりますので、詳しくは鑑定費用のページをご覧ください。
評価の依頼方法を教えてください。
不動産鑑定についてはこちら、不動産調査報告についてはこちらをご覧下さい。
ご依頼の際は、お手数ですが、不動産鑑定、不動産調査報告(簡易評価)のご依頼フォームよりお申込みください。お急ぎの場合はご一報いただければ幸いです。
評価に必要な資料はありますか?
基本的には登記簿謄本、公図、地図などをご依頼者に用意していただいております。
お手元にこれらの資料がない場合には、実費(1筆600円程度)にて弊社で取得いたします。
評価依頼したことを秘密にしてもらえますか?
不動産鑑定士には法律上の守秘義務(不動産の鑑定評価に関する法律第38条)がありますので、不動産の評価依頼があったことや、業務上知り得た秘密などが外部に漏れることはありません。

その他

不動産鑑定士の鑑定評価と宅建業者の査定の違いはありますか?
「不動産鑑定士による鑑定評価」は、鑑定の専門家が客観的・中立的な立場から適正価格を求めるものです。不動産の鑑定評価に関する法律に基づき発行された鑑定評価書は、対外的に信頼性が高いため税務署や裁判所、市役所などの提出資料、また遺産分割の際の証拠資料となります。
「宅建業者の査定」は、不動産仲介のために営業の一環として行われる査定です。法律上、鑑定評価を許されている者が作成している報告書ではないため、対外的な証拠資料とはなりません。
自宅を売却するのに鑑定評価は必要ですか?
不動産売買の際、不動産鑑定をとるかどうかは当事者の自由です。
ただし、不動産鑑定をしておけば損をしない最低限の価格は把握できますので、相場より著しく安い価格で大切なご自宅を手放すようなことは防げると思います。
相続税路線価による価格や市役所の固定資産評価額と不動産鑑定士による鑑定評価額に違いはありますか?
相続税路線価による価格は相続税額を計算するための価格、市役所の固定資産評価額は固定資産税を徴収するための基礎となる価格です。
全ての土地には減価要因や増価要因など個別性がありますので、その不動産の適正な価格を知るためには不動産鑑定士による鑑定評価が必要となります。
相続税を払い過ぎている場合とは?
相続税は自分で相続財産を評価し税金を納める仕組みとなっています。税理士に任せて申告する場合、財産評価が不十分であると相続税を払い過ぎてしまうケースもあり、注意が必要です。
相続税の過払いになりやすい土地の例としては、面積の大きい土地、形状の悪い土地、周辺に墓地や工場などがある土地ですので、思い当たる方は、お気軽にご連絡ください。

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