みなし贈与とは

 普段、お電話やメールなどで問い合わせをいただきますが、その中でも特に多い質問とそれに対する回答内容を紹介したいと思います。
 
 質問:不動産を購入予定ですが、みなし贈与とは何ですか?

 回答:叔父にあたる人から土地を購入する予定でしたが、税理士さんに鑑定評価書を取った方がいいと言われ本当に評価が必要なのか、という問い合わせをいただきました。ご依頼者の話を聞いてみますと、叔父さんは100坪程の土地を3,000万円で売ってもいいと言ってくれているそうですが、私が概算で試算したところでは5,000万円前後の価値がある土地でした。
 税法上、無償で譲り渡すだけでなく、著しく低い価格で販売することにより経済的な利益を与えることも贈与の一種と捉えます。相続税法第7条には、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。」とあります。
 私は税法の専門家ではありませんので、適正な時価からどの程度低くなると「著しく低い価額」と判断されるかは正直分かりませんが、今回のお話では、5,000万円の時価の土地を3,000万円で購入しようとしているわけですから、差額の2,000万円は「みなし贈与」と判断され、贈与税が課税される可能性もあるのではないかと考えます。
 不動産の取引にあたって、贈与にあたるかどうかご心配な際には、どうぞご相談いただければと思います。
 
  
  不動産についての相談、不動産鑑定評価の問い合わせはこちらまで
  不動産鑑定評価など弊社のサービス案内についてはこちらまで
  
  
                                             

会社説明

前の記事

見積書の重要性
会社説明

次の記事

見積書について