簡易評価では対応できない場合について

 普段、お電話やメールなどで問い合わせをよくいただきますが、その中でも特に多い質問とそれに対する回答内容を紹介したいと思います。
 
 質問:簡易評価(不動産調査報告)では対応できないケースとは?

 回答:簡易評価の場合、調査項目や評価手法の適用の一部などが割愛されることから、正式な不動産鑑定と比較すると報酬料(鑑定費用)は安くなり、また所要日数は短くなります。そのため、弊社では個人の方を中心に広く簡易評価のご依頼をいただいておりますが、全ての案件において簡易評価でのご対応は致しておりません。
 例えば、大規模画地やホテル・旅館などの特殊案件のほか、賃料や借地権などの評価においては、簡易評価でのご依頼はお断りしております。これらの案件の場合、正式な不動産鑑定を行って求められる鑑定評価額と異なる結果が求められる可能性があるためです。
 また、評価の依頼目的が相続や訴訟などのように依頼者以外にも多くの関係者が評価書を確認することが想定されるような場合にも簡易評価はお勧めしておりません。これは、簡易評価は不動産鑑定評価基準に基づいておらず、あくまで依頼者だけの内部利用を想定していることから、案件によっては簡易評価ではそぐわないと判断されることもあるためです。

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