
三重県の不動産に関する、売買・相続・財産分与などの適正価格や適正な地代・賃料など、鑑定評価の専門家である不動産鑑定士がご依頼者の目的に応じて不動産を鑑定評価いたします。

三重県の不動産に関する、売買・相続・財産分与などの適正価格や適正な地代・賃料など、鑑定評価の専門家である不動産鑑定士がご依頼者の目的に応じて不動産を鑑定評価いたします。
不動産鑑定士とは、不動産(土地・建物)の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ、付与された国家資格です。不動産の鑑定評価は、不動産に関する様々な場面で活用されています。
遺産分割にあたり、不動産鑑定評価によって相続財産の適正な価格を把握することができます。

法人名義の不動産を代表者個人の名義にする場合などは、鑑定評価を受けることで税務署対策にもなります。

裁判に十分耐えうる不動産鑑定評価書を作成いたします。

投資用不動産の購入や売却の際、鑑定評価で投資物件の適正な価値を把握することが効率的な不動産投資の基礎となります。

固定資産の減損にあたっての価格調査などを行います。

不動産鑑定評価を行うことにより、現物出資財産の価額の相当性を証明することが可能となります。

アパートやマンション、事務所ビルや店舗などの適正な賃料を鑑定評価いたします。

担保物件や相続財産に田・畑などの農地が含まれている場合、不動産鑑定評価により農地の適正な価格を判定いたします。

不動産や鑑定評価に関すること、またその周辺・隣接する分野の最新ニュースやトピックス、コラムなどをお届けしています。
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不動産鑑定評価・不動産調査報告などサービス内容ごとに鑑定報酬料基準を設けております。
また、ご依頼にあたっては、事前に見積書を作成させていただいております。
詳細は鑑定報酬料(鑑定費用)ページをご覧ください。
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