不動産売買にあたっての不動産業者との契約
不動産を扱うプロではない一般の方でも、知っていて損はない不動産に関する知識、役に立つ実務上のお話などをお送りする「不動産基本知識」シリーズの第7回目です。今回は、「不動産を売買する際の不動産業者との契約」についてです。
媒介契約の種類
不動産を購入、売却するにあたり、不動産業者に仲介をお願いする場合、不動産業者と媒介契約を締結することになりますが、媒介契約には3種類があります。
一般媒介契約 ~ 売主が複数の不動産業者に仲介を任せることができる。
専任媒介契約 ~ 売主が不動産業者と専任媒介契約を結ぶと、別の業者に仲介を依頼することはできない。
専属専任媒介契約 ~ 専属専任媒介契約を結ぶと、別の業者への仲介依頼だけでなく、売主が自ら買主を探すこともできない。
一般媒介契約
売主と不動産業者の結びつきが最も弱い契約になります。売主は、多くの不動産業者に仲介を依頼できるので、早く買主が見つかる可能性はありますが、不動産業者からすると自社で買主が見つけられない場合は仲介手数料を得ることができませんのでそのような物件にあまり注力しない業者もあるかもしれません。
専任媒介契約
ひとつの業者だけに任せるので、早く売れるかどうかは、その業者の腕次第となります。売主は1社だけとやり取りを行えば良いので、営業力があって信頼できる業者があるのならいいかもしれません。
専属専任媒介契約
最も売主と不動産業者との結びつきが強い契約となります。仲介をお願いできる業者が1社に限定されるだけでなく、売主自ら買主を探すこともできませんが、業者から売主への仲介活動報告を週1回以上行う義務があるので、業者としても積極的に営業をしてくれるかもしれません。
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