相続の基礎知識~第1回

 弊社に寄せられる不動産鑑定に関する相談で最も多いのが「相続」に関係するものです。相続対策のため前もって財産を評価して欲しいという相談や遺産分割で話がこじれてしまっていて、という相談など多岐にわたりますが、普段より感じているのは、相続で頭を悩まされている方がいかに多くいらっしゃるかということです。
 私は、法律の専門家ではありませんが、相続とは切っても切れない「不動産」の評価の専門家としての立場から、相続についての基礎知識をわかりやすくお伝えできたらなと考えております。
 
 第1回目は、「相続人の範囲」についてです。相続の際に、誰が相続人になるかということですが、相続税額の計算にあたっての基礎控除額は、相続人の数で決まりますので、相続人の範囲がどこまでかを確定することはたいへん重要です。

  • まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者(婚姻関係にある者)は常に相続人になります。
  • 直系卑属(自分より下の世代で血のつながった親族。子や孫など)。通常は被相続人の子が相続人になりますが、子が既に他界していれば、孫が相続人になります。これが「第1順位」です。
  • 直系尊属(自分より上の世代。親や祖父母など)。第1順位の相続人がいない場合、被相続人の親が相続人になりますが、親が他界していれば、祖父母が存続人になります。これが「第2順位」です。
  • 第2順位の相続人もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。これが「第3順位」です。

 
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