不動産の価格査定の方法教えます~第12回
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第12回目です。
今回は地積についてご説明いたします。対象地が存する地域の標準的な規模に比べて、対象地の地積が大きい場合、土地の総額が大きくなってしまったり、また利用方法も限定されるため(敷地が広すぎると、通常の戸建敷地としての利用ではなく、マンションや宅地分譲などの開発目的としての利用がメインとなる)、そのような土地を購入しようと考える人は少なくなり、標準的な画地規模の土地よりも価格(単価)は下がります。
逆に、標準規模に比べて地積が小さい場合、土地の総額は小さくなりますが、スペース的に建てたいと思う建物が建てられなかったり、十分な庭が確保できないなどの理由で購入を見送る需要者が出てくることが考えられ、この場合も土地価格(単価)は下がります。
<地積(過大・過小)による格差率>
(優良住宅地域) 普通100 やや劣る-7 劣る-15
(標準住宅地域) 普通100 やや劣る-7 劣る-15
(混在住宅地域) 普通100 やや劣る-7 劣る-15
(農業集落地域) 普通100 やや劣る-7 劣る-15
※参考:土地価格比準表第7次改訂
上記格差率は、普通(標準規模)を100としたときの地積(過大・過小)による減価率の目安です。対象地が存する地域の標準的な画地規模がどの位か、また、対象地の地積が過大(または過小)であるため、画地利用上の阻害の程度がどの程度か、などについては、鑑定評価を行う不動産鑑定士が判断することになります。