不動産の価格査定の方法教えます~第11回

 不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第11回目です。
 今回は準角地についてご説明いたします。準角地とは、角地と同様2本の道路に囲まれていますが、角地と異なり1方向にしか抜けられない土地のことです。通常、準角地は、角地に比べて土地の格差率は小さくなります。
 
 <準角地と角地の違い

  • 準角地
    準角地
  • 角地
    角地

 <準角地による格差率
 (優良住宅地域) 普通100 やや優る+1 優る+2 相当に優る+3 特に優る+5
 (標準住宅地域) 普通100 やや優る+2 優る+3 相当に優る+5 特に優る+7
 (混在住宅地域) 普通100 やや優る+2 優る+4 相当に優る+6 特に優る+9
 (農業集落地域) 普通100 やや優る+1 優る+2   (参考:土地価格比準表第7次改訂) 
 
 実際、評価する土地がどのような性格の地域に位置し、どの程度の格差率が認められるかについては、鑑定評価を行う不動産鑑定士が判断することになります。
 
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