不動産の価格査定の方法教えます~第10回
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第10回目です。
前回第9回目に引き続き、今回も角地についてご説明いたします。角地とは、2本の道路に囲まれていて2方向から進入できる土地のことです。住宅地域内の角地の場合、角地により日照・通風等に優れたり、解放感が得られることによる快適性の増大により土地の価値が上昇しましたが、商業地域の場合は、角地により収益性が増大するため土地の価値が上昇します。
<商業地域における角地のメリット>
・2方向よりお客の出入りや商品の搬入が可能である
・2方向より視認性があがる
・角地により建ぺい率の緩和が認められる場合、建築面積を大きくすることができる
<角地による格差率>
(高度商業地域) 普通100 やや優る+3 優る+7 相当に優る+11 特に優る+15
(準高度商業地域) 普通100 やや優る+3 優る+7 相当に優る+11 特に優る+15
(普通商業地域) 普通100 やや優る+3 優る+5 相当に優る+8 特に優る+10
(近隣商業地域) 普通100 やや優る+3 優る+5 相当に優る+8 特に優る+10
(郊外路線商業地域)普通100 やや優る+3 優る+5 相当に優る+8 特に優る+10
(参考:土地価格比準表第7次改訂)
上記格差率は、普通(中間画地)を100としたときの商業地域内の角地による価値の上昇率の目安です。特徴としては、住宅地域同様、同じ角地であっても、側道の幅員や繁華性などの如何により格差率が異なることです。また、対象地がどのような性格の商業地域に位置しているかによっても角地による格差率は異なります。実際、評価する土地がどのような性格の商業地域に位置し、どの程度の格差率が認められるかについては、鑑定評価を行う不動産鑑定士が判断することになります。
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