不動産の価格査定の方法教えます~第9回
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第9回目です。
今回は角地についてご説明いたします。角地とは、2本の道路に囲まれていて2方向から進入できる土地のことです。角地には、以下のメリットが認められるため、1本の道路のみに接面する土地(中間画地)に比べて土地の効用は増大し、土地の価値は上昇します。
<角地のメリット>
・日照、通風等による快適性の増大
・特に狭い土地にあっては、解放感がある
・両方向から日照が得られる
・建ぺい率の緩和が認められる場合がある
<角地による格差率>
(優良住宅地域) 普通100 やや優る+2 優る+3 相当に優る+4 特に優る+7
(標準住宅地域) 普通100 やや優る+3 優る+5 相当に優る+7 特に優る+10
(混在住宅地域) 普通100 やや優る+3 優る+5 相当に優る+8 特に優る+12
(農業集落地域) 普通100 やや優る+2 優る+4 (参考:土地価格比準表第7次改訂)
上記格差率は、普通(中間画地)を100としたときの角地による価値の上昇率の目安です。特徴としては、同じ角地であっても、側道の幅員などの如何により格差率(やや優る、優る、等)が異なることです。また、対象地がどのような性格の住宅地域(優良、標準、等)に位置しているかによっても角地による格差率は異なります。実際、対象土地がどのような性格の地域に位置し、どの程度の格差率が認められるかについては、鑑定評価を行う不動産鑑定士が判断することになります。
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