不動産の価格査定の方法教えます~第8回
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第8回目です。
シリーズ第1回目から第7回目で評価対象地が存する地域の標準的な画地の価格水準を把握する方法について説明してきました。しかし、不動産は、規模が大きかったり、形状が不整形であったり、角地であったりとさまざまな要因を含みます。例えば、坪300,000円の住宅地域内に位置する標準的な画地(敷地が一方でのみ道路に接面し、画地規模も概ね地域の標準的な面積)であれば、その土地は坪300,000円となりますが(下記の①)、角地(敷地の2辺が道路に接面する土地)であれば、その土地は坪315,000円となります(下記の②)。
① | (地域内における標準的な画地の価格) | (標準的な画地と対象地との格差) | (評価対象地の価格) | ||
坪300,000円 | × | 100% | = | 坪300,000円 |
② | (地域内における標準的な画地の価格) | (標準的な画地と対象地との格差) | (評価対象地の価格) | ||
坪300,000円 | × | 105% | = | 坪315,000円 |
地域の標準的な画地と対象地との格差率(個性率)の判定、上記の例でいえば、評価対象地が角地であることによる要因が不動産価格にどの程度のプラスになるか判定することを個性率の判定といいますが、第9回目以降は、不動産がどのような場合にどの程度のプラス査定(またはマイナス査定)になるかについてご説明していきたいと思います。