不動産の価格査定の方法教えます(固定資産税路線価)~第6回

 不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第6回目です。

 今回は、固定資産税路線価についてです。同シリーズの第5回目(2019年4月5日)の相続税路線価と似ていますが、固定資産税路線価は、各市町村が決定し、固定資産税や都市計画税などの算出に用いられます。

 相続税路線価と同様、各道路(路線)ごとに価格が付されているため、資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」にアクセスし、調べたい土地が接道している道路を探せば、その道路沿いの土地価格が分かるようになっています。ただ、気を付けていただきたいのは、固定資産税路線価は、地価公示価格の7割程度ですので、仮にお調べの土地の道路に50,000円/㎡の価格が付いている場合は、50,000円/㎡÷0.7の71,400円/㎡がその道路沿いの標準的な画地の土地価格となります。
 
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