不動産の価格査定の方法教えます(相続税路線価)~第5回
不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第5回目です。
今回は、相続税路線価についてです。相続税路線価とは、相続税、贈与税の算定基準となる土地価格で、同シリーズの第2回目(2019年3月12日)のテーマである地価公示の価格の8割程度の水準となります。
地価公示と異なり、各道路(路線)ごとに価格が付されているため、国税庁のサイトにアクセスし、調べたい土地が接道している道路を探せば、その道路沿いに位置する土地の価格が分かるようになっています。ただ、気を付けていただきたいのは、日本全国、すべての道路に価格が付されているわけではないことです。もうひとつは、上記のとおり、相続税路線価は、地価公示価格の8割程度ですので、仮にお調べの土地の道路に50,000円/㎡の価格が付いている場合は、50,000円/㎡÷0.8の62,500円/㎡がその道路沿いの標準的な画地の土地価格の目安となります。
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