不動産の価格査定の方法教えます(地価公示)~第3回

 不動産の価格をご自分で査定したい人向けの「みんな鑑定士」シリーズの第3回目です。

 今回からは地域の価格水準を把握する方法をご説明しますが、今回取り上げるのは、地価公示についてです。地価公示とは、国土交通省が全国に設置している26,000地点(平成30年地価公示)の標準地について、毎年1月1日時点における価格を公示する制度です。毎年3月頃、この地価公示の価格が発表され、公共事業用地を取得する際の規準となったり、土地の相続評価や固定資産税評価の基準になるほか、一般の方が土地の取引をする際の指標になったりします。

 国土交通省のサイトにアクセスし、対象地の近くに設置されている地価公示の標準地を探しますと、その標準地の価格が分かるようになっています。ただ、気を付けていただきたいのは、街路条件や環境条件などにより不動産の価格は大きく異なりますので、単純に「地価公示の価格=対象地の価格」とはならないことです。あくまでその地域の価格の目安を把握するもの、とお考え下さい。 
                                    
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